07年11月07日

裁判員制度

 昨日、裁判員制度に関するセミナーを受講しました。
この裁判員制度とは、国民が裁判員として刑事裁判に参加し、被告人が有罪かどうか、有罪の場合どのような刑にするかを裁判官と一緒に決める「国民の司法参加」を実現する制度です。この制度は平成21年5月までの間にスタートします。

 なぜこの制度ができたかですが、国民が裁判に参加することにより、法律の専門家ではない人の感覚が裁判の内容に反映することになります。その結果、裁判が身近になり、国民の司法ち対する理解と信頼が深まることを期待して導入されます。国民が裁判に参加する制度はアメリカ、イギリス、フランスなどでも導入されているそうです。

 対象になる事件ですが、殺人、強盗致死傷、危険運転致死、傷害致死、現住建造物等放火、身代金目的誘拐などがあります。

 裁判員の選ばれ方は、選挙人名簿の中から候補者が選ばれ、そこから事件ごとにくじで裁判員候補者を選びます。そこで裁判員になれない理由がある人や辞退が認められた場合を除き、裁判員が選ばれるそうです。1年間に選ばれる確率は、3,000人に1人くらい、一生のうち1回あるかどうかだそうです。

 裁判員になると、公判に出席したり、評議に参加したり、最後は判決の場にも出席することになります。これらの所要日数は数日で終わるのでは、と見込まれています。

 仕事で休みが取れない人はどうなるか、会社員の人は休暇が取れても自営業の人はどうなるのか、といったことは現在調整中だそうですが、基本的には辞退は出来ないようです。

 講師を務められた弁護士の桂充弘先生によりますと、今の刑事裁判は捜査官が自白をとったもの(調書)が適法かどうか、信用できるか、が審査されております。裁判がわかりにくくて長期化し、国民の司法離れが危惧されております。
裁判員制度は、これをわかりやすくて迅速な裁判にし、司法を身近にするためのものであること。例えば、自分が刑事裁判の被告人になった時に、違法な取調べが行われ、無理矢理自白調書を取られるような場合にも、裁判員制度の導入により、今までの判断に「常識」「感覚」を裁判官と一緒に考えることできるようにもなることから、冤罪がなくなることも期待できるのでは、とおっしゃってました。
 
 もし裁判員に選ばれた時には進んで協力してほしいとおっしゃってセミナーが終了しました。
07年11月07日 | Category: General
Posted by: izutaoffice
07年11月05日

消費税率引き上げ

 3日の新聞各紙で、「政府税制調査会が来年度税制改正答申に消費税率の早期引き上げを盛り込む方向で一致した。」という記事が載っておりました。ただし、引き上げ時期や引き上げる税率については、今後の検討課題になるようです。ただし、7月の参議院選挙での与野党逆転で法案成立は現時点では困難な情勢で、引き上げの検討が必要との見解が示されるにとどまる見通しだそうです。

 記事の中には、税収の使途を年金や医療、福祉に限る案や、食料品等生活必需品には低い税率をかける複数税率の案が出ているそうです。
 
 個人的な見解ですが、年金等の使途に限る案では、現時点で健康保険や介護保険等は、今かかる費用を皆で負担し合って成り立つようにとの考えで保険制度となっていること、年金制度では、社会保険庁のずさんな管理や数々の横領ということを考えると、お金がないからすぐ増税というのはいかがなものか、という気がします。また、複数税率については、どこで線引きをするのか、事業者の経理事務の負担やグレーゾーン(法の抜け穴)を利用した不正が出ないか、ということを考えると、昔の物品税のような形を含めて議論が必要なのではないかと感じます。

 仮に消費税率が上った場合、今は商品等の金額は総額表示制度が導入され、一般の店頭の値札等はすべて税込み表示となっていることから、中小企業や個人商店等は消費税率の増税分を価格転嫁がしづらく、その結果粗利益が減ってしまうことになるでしょう。戦後最長の景気拡大と言われておりますが、中小企業にとってはまだ不景気感が無くなっておりません。増税で苦しむことになるのは、給与所得者だけでなく、むしろ中小企業の経営者になると思うと、中小企業の事業の発展を応援する立場での意見ですが、増税より支出の見直しに重点を置いていただきたいと感じずにはいられません。
07年11月05日 | Category: newcat1
Posted by: izutaoffice
10月に入って、新聞等で平成20年度の税制改正の議論が盛んに報道されております。
毎年12月の中頃に発表される税制改正大綱が出るまではどうなるか分からないですが、現時点で議論されているところで主なものを書き出しました。参考にしてみて下さい。(日本経済新聞の記事より抜粋)


中小企業の株式の評価軽減

 これは、非上場の同族会社の株式を相続により取得する場合には、その評価額の80%を軽減するものです。相続があった場合、被相続人が事業を営んでいた土地や同族会社の事業に使われていた土地は一定の条件の下80%の評価減がありました。しかし、同族会社の株式については、現在10%の評価減しかありません。例えば同族会社の事業に使われている土地がオーナーの名義なら80%評価減できるのに対し、会社名義の土地である場合は会社の株式に対し10%しか評価減されないというケースがあります。創業数十年経過している会社では、親から子への事業承継をする時に、相続税の負担が重くなるケースが今後増えてくると思われますので、この制度ができると事業承継がスムーズに進むものと思われます。

ふるさと納税

 都会に住む人が自分のふるさとの自治体に寄附をした場合、5,000円を超える部分の金額を本来納める住民税から控除(住民税の1割が限度)。実際には、納める自治体は自由に選べるので、自分の出身地の自治体にしか納められない訳ではありませんが、納税者に税金を払う自治体の選択権が与えられることになり、ユニークな制度となっています。

株式譲渡益・配当課税の見直し

 平成15年より、上場株式の譲渡益・配当については、本来の税率20%から10%に引き下げられています。当時の株価低迷を理由に導入されました。本来は平成19年度末までに本来の税率に戻る予定でしたが、1年延期されております。これを廃止するか、延長するか、これからさらに議論されるようです。

消費税率引き上げ・法人税率引き下げ

 消費税の引き上げは、年金財源の不足などの問題から以前から話しに上ってますが、今回は見送りになりそうです。経済界などが要望している法人税率の引き下げも今回は見送りになるようです。税金の負担については、全体的な議論がまだできておらず、今後どのような議論がされるか注目していきたいですね。
07年11月03日 | Category: General
Posted by: izutaoffice
07年10月26日

プロフィール

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名前:泉田裕史

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士業種:税理士
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07年10月26日 | Category: info
Posted by: izutaoffice
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