会社法が新しくなり、法人設立が簡単になりました。しかし、税務的・経営戦略的な観点で設立をしている企業はまだ少ないように思われます。
 設立時に十分な検討がなされていなければ払わなくてもいい税金を払うことになったり、余計な登記費用が掛かったり、十分な決算対策が行えなかったりします。
現に、私の過去のクライアントで私に相談をする前に自分で法人設立をしてしまい、2年間で1,000万円以上も損をされた方もいます。
 法人を設立する前には十分な検討と有識者への相談は欠かせません。

相談は無料です。お気軽にご相談ください。
兵庫県伊丹市の税理士事務所 和田敦税理士事務所
ホームページ: http://www.wadatsu-tax.com/
メールアドレス: info@wadatsu-tax.com
T E L  : 072-782-9014
F A X  : 072-782-9024
07年10月26日 | Category: General
Posted by: wadatsut
 10月1日より、信用保証協会の保証貸付融資に対する保証額が100%から80%に変更されました。残り20%は金融機関が保証するようになり、今まで100%信用保証協会が負担していたリスクを、金融機関も負担するようになり融資に対する姿勢にも変化が表れています。某金融機関では利息を0.2%ほど引き上げるなどリスクを緩和する対応を取っています。

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07年10月02日 | Category: General
Posted by: wadatsut
平成19年3月30日に「リース取引に関する会計基準」及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」が公表されました。この新会計基準により、所有権移転外ファイナンス・リース取引については「賃貸借処理」を廃止し、「売買処理」に統一されることになりました。平成20年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
 ただし、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下である小額リース取引や期間が1年以内の短期リース取引は、通常の「賃貸借処理」を行うことが出来ます。
 また、中小企業のリース取引については、新会計基準が強制適用とされていないため、通常の「賃貸借処理」を行うことが出来ます。

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07年08月28日 | Category: General
Posted by: wadatsut
社長貸付が多くなり、金融機関や官公庁に指摘を受けたことはありませんか?

貸付金・仮払が引き起こす問題とはなにか・・・?
・未収利息が増加し、債務が増加、返済が困難に!
・未収利息には法人税が加算!
・換金性が低いため、金融機関や官公庁からはマイナ資産として扱われます。つまり、資金調達や入札に支障をきたす場合があります!

早めの処理がが必要です!

「貸付金」や「仮払金」を清算し、バランスシートが改善され、企業評価の向上につながる方法があります。ご興味がある方は一度ご連絡をください。もちろん、相談料は頂きません。

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07年07月26日 | Category: General
Posted by: wadatsut
 最近、特に質問が多いのが「相続時精算課税」の活用についててす。この制度は、2,500万円を超える金額に一律20%の税率を乗じて納税します。そして、その贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行うものです。

ポイントは

1. 贈与者は65歳以上の親、受贈者は贈与者の推定相続人である20歳以上の子(代襲相続人を含みます。)とされています(年齢は贈与の年の1月1日現在のもの)。
2. 2,500万円までの贈与財産には贈与税が発生しない。
3. 活用するためには、その年の確定申告をすること。

です。


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07年07月11日 | Category: General
Posted by: wadatsut
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