余剰電力売却の消費税簡易課税制度の事業区分!!
近年、お客さまより太陽光発電のお話をされる機会が多くなりました。
その理由としまして、
①売電できる(不動産に代わって、新たな投資対象)
②即時償却・特別償却・税額控除ができる(税務上、メリットがある)
③自然環境にやさしい(企業アピール)
上記の内容に関しては、定期的にブログにアップさせて頂いております。
おさらいで、以前に当ブログでの太陽光に関してのアップしたページのリンクは以下の通りです。
参考資料 資源エネルギー庁 グリーン投資減税 最終サクセス26.6.27
http://www.enecho.meti.go.jp/greensite/green
お客様より、以下の質問を受けましたので、紹介させて頂きます。
Q.余剰電力売却の消費税の簡易課税制度の事業区分はどうなりますか?
A.第3種事業(みなし仕入れ率70%)となります。
簡易課税事業者については、売電収入の事業区分は製造業(製造小売業を含みます。)、電気業として第3種事業に分類することになります。
通常、50kw以下の売電事業は、年間売上高は1,000万円以下になるため、また、事業開始事業年度において、消費税の還付を受ける場合は、原則課税を選択するため、あまり関係ないかもしれません。
しかし、売電事業の規模がある程度大きい場合や、他の事業と兼業している場合等は、年間売上高が1,000万円以上~5,000万円未満(基準期間判定)となり簡易課税制度の適用を受けるケースもあります。
近年、太陽光に関する優遇税制や普及に伴い、太陽光を扱う申告が多くなってきました。26年4月1日より売電価格が32円(税抜)に下がったことにより、今後落ち着いてくる見通しですが、優遇税制は引き続き継続中ですので、詳しくは当事務所までお尋ねください。