昨日、東海税理士会刈谷支部の税理士会が開催されました。
税理士会中は、税務署の職員を招いて研修会も開催されます。
今回のテーマは、資産税関係の確定申告の留意点でした。
今回は、相続等により被相続人の居住用財産を取得した場合、一定の要件を満たす場合は譲渡所得3,000万円の特別控除の特例が適用されます。
この一定の要件がキーポイントとなります。
ここ数か月、お客様や不動産業者等から問い合わせが非常に多い論点となります。
そのため当事務所としても、事前に税務署に相談に行った案件となります。
摘要要件は細かくあるのですが・・・ざっとこんな感じです。
①平成28年4月1日以後の譲渡である
②相続開始の日が平成25年1月2日以後である
③あなたは、相続等により被相続人が居住していた家屋及び家屋の敷地両方取得している。
④家屋は昭和56年5月31日以前の建築である。
⑤相続開始の直前において、被相続人以外に居住していた方はいない。
⑥譲渡した資産の対価の額は、1億円以下である。
その他にも、被相続人が老人ホームに入居している場合は適用できなかったり、さらに細かい規定となります。
詳しくは、税理士または税務署に問い合わせて確認ください。