子供は、親と親子関係があれば親の相続人となります。
実子、養子、嫡出子、非嫡出子の区分はありません。

女の子が嫁に行っても親子関係が切れるわけではありません。娘は他家に嫁いだので、相続財産はいらない、又は、少しだけやればよいと思っている人がいまだにおられますが、相続人に変わりはありません。娘は戦後の教育を受けており、男女平等であることを知っています。娘がごねたり、裁判をおこすことも珍しくない。

普通養子は、養親の相続人であると同時に実親の相続人でもあります。
特別養子は、実親との親子関係はなくなります。

実際にあった例ですが、昔、他人の子を戸籍上、実子として届けており、その場合は親子関係は成立していません。貰いっ子であることを本人に知られたくない、ということのようです。
その後、実子が生まれて、まずいことになった例があります。
家庭裁判所で、親子関係不存在確認の審判を得て、その上で養子縁組をするなどの対策をとった法がいいですね。