相続人が直系尊属の場合
投稿日:2011年05月30日月曜日 16時47分00秒
投稿者:有光磐明税理士事務所 カテゴリー: General
親よりも子供が先に死亡する場合があります。
その死亡した子供に子供がいなければ、親(直系尊属)が相続人になります。
滅多にないことですが、父母も祖父母もいる場合は、父母が相続人になります。祖父母は相続人になりません。
稀にですが、孫が死亡して、父母がいなければ、祖父母が相続人になります。
夫婦に子供がなく、一方(妻)が死亡し、その後、他の一方(夫)が死亡した場合、配偶者(妻)に子供がいても、その子供は相続人にはなれません。配偶者には、代襲は認められないからです。
通常は、人が死亡した場合、その人の親が死亡している場合が多いので、兄弟姉妹が相続人になる場合が多い。
その死亡した子供に子供がいなければ、親(直系尊属)が相続人になります。
滅多にないことですが、父母も祖父母もいる場合は、父母が相続人になります。祖父母は相続人になりません。
稀にですが、孫が死亡して、父母がいなければ、祖父母が相続人になります。
夫婦に子供がなく、一方(妻)が死亡し、その後、他の一方(夫)が死亡した場合、配偶者(妻)に子供がいても、その子供は相続人にはなれません。配偶者には、代襲は認められないからです。
通常は、人が死亡した場合、その人の親が死亡している場合が多いので、兄弟姉妹が相続人になる場合が多い。
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