兄弟姉妹が相続人の場合
投稿日:2011年05月31日火曜日 11時11分15秒
投稿者:有光磐明税理士事務所 カテゴリー: General
子供がいない人が死亡した場合、配偶者と親が相続人になります。
通常は、親も死亡している場合が多いので、兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹が何人かいる場合は、全員が共同で相続します。この場合、半血兄弟は全血兄弟の半分が法定相続分となります。
全血兄弟とは、死亡した兄弟と同じ父母のことです。半血兄弟とは、死亡した兄弟と父または母の一方を同じくする兄弟です。たとえば、先妻の子が死亡した場合、後妻の子は半血兄弟となる。
兄弟姉妹が相続人になる場合は、遺留分の制度はないので、子供がない人は遺言を残すことをお勧めします。自分の作った財産は、誰に相続させるのか意思をはっきりと残すべきでしょう。
通常は、親も死亡している場合が多いので、兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹が何人かいる場合は、全員が共同で相続します。この場合、半血兄弟は全血兄弟の半分が法定相続分となります。
全血兄弟とは、死亡した兄弟と同じ父母のことです。半血兄弟とは、死亡した兄弟と父または母の一方を同じくする兄弟です。たとえば、先妻の子が死亡した場合、後妻の子は半血兄弟となる。
兄弟姉妹が相続人になる場合は、遺留分の制度はないので、子供がない人は遺言を残すことをお勧めします。自分の作った財産は、誰に相続させるのか意思をはっきりと残すべきでしょう。
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