被災地の状況は、まだまだ厳しいようですね。ガレキの未処理、仮設住宅の不足、水道等ライフラインの未整備等々、早く何とかしてあげたいと思います。

こんな中、親等を亡くされた方の相続はどうなんでしょうね。相続放棄の期限は3ケ月で6月11日です。「熟慮期間伸長の申し立て」も同日までです。家裁に出す書類を揃えるのも大変でしょうね。

6月7日の日経新聞によると、期限を5ケ月延長して11月30日とする特例を遡って適用できるよう、議員立法で法案を提出する。とされているが、未だのようです。

財産と負債と比べて、相続したくなければ、相続放棄をします。しかし、突然、付き合いのなかった叔父等の相続人とわかった場合、財産と負債がよくわからず、相続放棄はなかなかしにくい。この場合、限定相続の手続きを家裁に出すのも1つの方法です。

限定相続とは、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する。という制度です。
相続人全員で出すことが必要ですが、資産と負債が不明の場合のみならず、負債を相続するのは嫌だが、資産の中に、宝石や絵や骨董や別荘等でどうしても欲しい物がある場合、家裁に申し出て、その評価をしてもらい、その金額を支払うと確保できます。政府は早く対応して・・・。