相続税の申告期限
投稿日:2011年08月23日火曜日 11時00分10秒
投稿者:有光磐明税理士事務所 カテゴリー: General
相続税の申告は、10ケ月以内です。
たとえば、1月20日に相続があった場合、申告期限は11月20日です。
家賃収入等の不動産所得があった人が亡くなられた場合に、よく忘れられているのが準確定申告です。亡くなられた人に代わって所得税の確定申告をしなければなりません。
4ケ月以内です。(5月20日)。この場合、固定資産税は1年分が経費として認められます。
この不動産を相続した人は、1ケ月以内(2月20日)に「所得税の開業届」を、4ケ月以内(5月20日)、又は翌年3月15日までに「青色申告承認申請書」を出します。
準確定申告で税額が出る場合は、その税額は当然に相続税の債務となります。
準確定申告を忘れないように!
たとえば、1月20日に相続があった場合、申告期限は11月20日です。
家賃収入等の不動産所得があった人が亡くなられた場合に、よく忘れられているのが準確定申告です。亡くなられた人に代わって所得税の確定申告をしなければなりません。
4ケ月以内です。(5月20日)。この場合、固定資産税は1年分が経費として認められます。
この不動産を相続した人は、1ケ月以内(2月20日)に「所得税の開業届」を、4ケ月以内(5月20日)、又は翌年3月15日までに「青色申告承認申請書」を出します。
準確定申告で税額が出る場合は、その税額は当然に相続税の債務となります。
準確定申告を忘れないように!
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