相続税の申告で、大きいのは殆どの場合土地である。
この土地の評価額をどう評価するかが、税理士の腕の見せ所となっている。

土地は時価で評価する。鑑定評価でも良いし、路線価でもよい。路線価のほうが安いので
通常は、路線価をベースに計算する。

路線価から評価を引き下げても認められる具体例が数多くあり、東京国税局や国税庁が公表している。我々税理士でも、相続案件ごとに何回も見直すので一般の方が参考にするのは相当難しいと思う。

私の場合は、固定資産税の評価額を意識して観ている。税務署の役人は市役所の固定資産税評価額を下回る評価を避けたがる傾向があるように思う。
法的に問題が生じることを嫌っているのではないかと私は思っている。
路線価は公示価額の8割を目標にするとか、固定資産税評価額は7割を目標にするとか。
役所がお互いの仕事を批判しないような気配りがあるのかもしれない。

私の場合は、固定資産税評価額を下回らないよう、ぎりぎりまで下げている