被相続人は、5年前から認知症となり継続入院していました。
発症後、妻が被相続人(夫)の預金を管理していました。
妻は、当初は療養費等と夫婦の生活費に充当していたが、看病疲れもあり、「買い物依存症」となり、高額着物等ハッキリ判明するものだけでも5000万円は、妻の欲求を充足する目的のために費消されていました。(実例です)

相続税の申告はどうなりますか?

妻が引き出した預金のうち、妻が個人的に費消した金額は、妻が被相続人(夫)から経済的利益を得たものとして、相続開始前3年以内の贈与と認定するのが相当である。と判決が出ました。
つまり、相続時の相続財産に5000万円を加算した金額が相続財産となり、5000万円は妻が相続したものとして申告します。

世の奥様方、心して下さい。