父が死亡し、母と子供2名が相続するが、期限内に分割協議が成立しません。
この場合の相続税の申告はどうなりますか

法定相続分に従って、相続財産を取得したものとして相続税の申告と納税をします。

この場合、配偶者の税額軽減の規定は適用できません。
また、小規模宅地の課税価額の特例の規定等も適用できません。

3年以内に分割できるとか、分割できない理由がある場合は対策をとることになります。