養子がいる場合の法定相続人の数Ⅱ
投稿日:2012年10月03日水曜日 15時24分33秒
投稿者:有光磐明税理士事務所 カテゴリー: General
養子がいる場合の相続人の数は、実子がいる場合は、実子の数プラス1名。
実子がおらず、養子の数が2名以上の場合は、2名として計算します。
この養子の数の制限は、①遺産総額から控除される死亡保険金(1名につき500万円)
及び死亡退職金(1名につき500万円)の非課税限度額の計算で受けるもの。
②相続税の遺産の基礎控除の計算で、使われる法定相続人の数で受けるもの。
③相続税の総額の計算をする場合に受けるもの。
の計算に限って、制限を受けるものであって、法定相続人の計算から除外された養子が相続財産を取得するのは自由です。
勿論、相続した財産に関する税金も相続税です。
これは、養子の数を増やすことによって、相続税を免れようとすることを防ぐために、税法で制限を設けたものであって、相続自体は有効である。
実子がおらず、養子の数が2名以上の場合は、2名として計算します。
この養子の数の制限は、①遺産総額から控除される死亡保険金(1名につき500万円)
及び死亡退職金(1名につき500万円)の非課税限度額の計算で受けるもの。
②相続税の遺産の基礎控除の計算で、使われる法定相続人の数で受けるもの。
③相続税の総額の計算をする場合に受けるもの。
の計算に限って、制限を受けるものであって、法定相続人の計算から除外された養子が相続財産を取得するのは自由です。
勿論、相続した財産に関する税金も相続税です。
これは、養子の数を増やすことによって、相続税を免れようとすることを防ぐために、税法で制限を設けたものであって、相続自体は有効である。
- 記事投稿者情報 ≫ 有光磐明税理士事務所
- この記事へ ≫ お問い合わせ
- この記事のタグ ≫