被相続人と養子縁組により養子となった者でも、被相続人の配偶者の実子で、被相続人の養子となった者は、相続税の計算では実子とみなされ、法定相続人に含める養子の数の制限の対象から除外されます。
 つまり、養子の制限から除かれるので、法定相続人になります。

上記の他、養子の数の制限から除かれる場合もいくつかありますので、具体的なことは専門家におたづね下さい。

 なお、相続の放棄をした者も、相続税の計算では法定相続人に含めて計算します。

 また、法定相続人の制限により除外された養子が遺産を相続しても2割加算はありません。民法上の身分まで否定されるものではないからです。