相続や遺贈(法定相続人でない者が遺言等で相続財産を取得する)で相続財産を取得した者が、被相続人の一等親の血族やその代襲相続人および、配偶者のいずれでもない場合は、相続税額の2割を加算した額を納付します。

亡くなった人が、子供だけでなく、甥や姪にも相続させる。といった遺言があり、甥や姪も相続すると言う場合は、甥と姪は本来の税額に20%加算した税額を納付しなければなりません。

なお、相続人が実子だけでなく、養子が2名いて、養子の内1名は、法定相続人から除かれますが、2割加算はありません。
民法上の身分まで否定されるものではないからです。