相続人になれる人
投稿日:2011年05月24日火曜日 11時44分51秒
投稿者:有光磐明税理士事務所 カテゴリー: General
人が死亡した時に、相続人になれる人を民法が決めています。
遺言により遺贈を受ける人は、相続人と同じような権利義務があるが、受贈者といい、相続人とは言わない。
相続人は、配偶者、子(代襲人と再代襲人)、直系尊属、兄弟姉妹(代襲人)です。
相続人間では、優先順位が決まっています。最近は代襲人の範囲に関する質問が多いので後で少し詳しく説明します。東関東大震災では、いろんな問題が生じてきそうですね。
遺言により遺贈を受ける人は、相続人と同じような権利義務があるが、受贈者といい、相続人とは言わない。
相続人は、配偶者、子(代襲人と再代襲人)、直系尊属、兄弟姉妹(代襲人)です。
相続人間では、優先順位が決まっています。最近は代襲人の範囲に関する質問が多いので後で少し詳しく説明します。東関東大震災では、いろんな問題が生じてきそうですね。
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