相続人(その他)
投稿日:2011年06月02日木曜日 19時32分25秒
投稿者:有光磐明税理士事務所 カテゴリー: General
①、胎児の相続
胎児が生まれてくれば、相続に関して、既に生まれたものとして相続権がみとめられま す。
②、相続人の欠格
故意に、被相続人や、他の相続人を死亡させ刑に処された者。遺言をさせたり、取り消 しをさせたり、偽造、破棄、隠匿した者は相続人になることはできない。
③、相続人の廃除
被相続人を虐待したり、侮辱をした者は、被相続人が家庭裁判所に相続人の廃除を請求 することができる。廃除は、相続人の資格そのものを否定することになるので、遺留分もなくなります。
胎児が生まれてくれば、相続に関して、既に生まれたものとして相続権がみとめられま す。
②、相続人の欠格
故意に、被相続人や、他の相続人を死亡させ刑に処された者。遺言をさせたり、取り消 しをさせたり、偽造、破棄、隠匿した者は相続人になることはできない。
③、相続人の廃除
被相続人を虐待したり、侮辱をした者は、被相続人が家庭裁判所に相続人の廃除を請求 することができる。廃除は、相続人の資格そのものを否定することになるので、遺留分もなくなります。
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