相続人(その他Ⅱ)
投稿日:2011年06月03日金曜日 11時21分34秒
投稿者:有光磐明税理士事務所 カテゴリー: General
時々聞かれることに、「子供が所在不明だが遺産分割はどうしたらいいの?」があります。
たとえば、長男がオーストラリアに留学したが、卒業後、現地で就職したという連絡はあった。3年くらいは連絡があったが、その後は連絡がない。所在がわからない。この度、父親の相続があったがどうしたらいいですか?というようなものである。
最後の音信から、7年以上たっていれば、家庭裁判所に失踪宣告の申請をして、確定してもらうことになるが、死亡したものとみなされる。長男に妻子がいれば、妻子が相続人になるが、妻子がいない場合は、母親が相続人になる。
問題なのは、友人等には時々連絡があり、生存はしているが所在が不明の場合である。この場合は、家庭裁判所に財産管理人の選任の申し立てをして、その財産管理人と相続人とで遺産分割協議をすることになる。あまりできのよくない子供を海外留学させることが増えて、こういうことが珍しくなくなってきた。
たとえば、長男がオーストラリアに留学したが、卒業後、現地で就職したという連絡はあった。3年くらいは連絡があったが、その後は連絡がない。所在がわからない。この度、父親の相続があったがどうしたらいいですか?というようなものである。
最後の音信から、7年以上たっていれば、家庭裁判所に失踪宣告の申請をして、確定してもらうことになるが、死亡したものとみなされる。長男に妻子がいれば、妻子が相続人になるが、妻子がいない場合は、母親が相続人になる。
問題なのは、友人等には時々連絡があり、生存はしているが所在が不明の場合である。この場合は、家庭裁判所に財産管理人の選任の申し立てをして、その財産管理人と相続人とで遺産分割協議をすることになる。あまりできのよくない子供を海外留学させることが増えて、こういうことが珍しくなくなってきた。
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