私は専業主婦です。夫(被相続人)から、生活費として毎月40万円を貰っていました。
最近10年間は50万円にしてもらっています。

昨年、夫が死亡しました。私は生活費として貰っていたなかから、やりくりして約5000万円のへそくりがあり、私名義の預金にしています。
 これは、私のやりくりの「うで」で蓄えたものなので私のものだと思っていますが、相続税の本を読んでいて、相続財産になると書いてありました。ほんとうですか?

何回か質問されたことがあります。名義預金ではないが、相続税の課税財産になります。課税当局の調査で、想定外の数億円のへそくりを指摘され、結局、奥さんの収入を証明できる金額を除いて修正申告をしたこともあります。

生活費は、使ってしまえば生活に必要なものになりますが、残っているとそのお金は誰のものかということになります。奥さんは専業主婦で所得がないので、夫(被相続人)の財産として、相続財産になります。たとえ「うで」で蓄えたものであってもです。

 似たようなことですが、代々の言い伝えで、万が一のためにと、蔵に札束が置いてあり、税務当局の調査官から指摘されたこともあります。本人は隠したつもりはないのですが、これも相続財産として修正申告したことがあります。