「10年前、娘がオーストラリアへ留学しました。大学在学中は連絡がありましたが、
 卒業後は、現地で就職すると言ってきて、その後連絡がありません。」と言う相談です。

もし、相続があった場合は、実務上「納税代理人」を立てて分割・申告をすることになるでしょうね。

もし、いつまでも連絡がなく、所在不明のときは、法律上は7年間の所在不明で失踪宣告を受け、死亡とみなされます。
が、実際上、失踪宣告を受けるなんてことはまずありませんので(東日本大震災は認定死亡)、戸籍は所在不明で100歳の者は職権で抹消できることになっています。500歳まで戸籍が残ることはまずありません。

オーストラリアのように、贈与税がかからないからといって、留学中の子供に2000万円くらいの贈与をすることがあるが、子供のために良いのかどうか考える必要がありそうですね。