父親が、自己が死亡したときは長男に死亡保険金を給付する。という保険契約をしていました。
 (保険契約者・保険料支払い者は父親。死亡保険金の受取人は長男という契約)

この度、父親が死亡したが、私(長男)は、後妻さんとあまり気があわず、財産もあまりないので相続放棄しました。

それでもこの保険金3000万円は、保険会社に請求できますか?

請求できます。
生命保険金は相続財産ではありません。従って、上記のような契約の保険金であれば、
相続放棄をしていても請求できますし、受け取れます。

相続税では、相続財産と「みなし」て相続税の計算・申告をします。