事業承継のスケジュールの一例
投稿日:2012年06月22日金曜日 10時51分23秒
投稿者:有光磐明税理士事務所 カテゴリー: General
①平成24年7月~平成24年12月
後継者に、社長業の引継ぎの心がけや考え方を指導する。
②平成25年1月~平成25年12月
後継者を中心として、会社の中期3年計画(又は5年計画)を作成する。
③平成26年1月~平成27年6月
後継者を代表取締役社長として、事業計画を実行してもらう。
先代も代表取締役に残るが口出しはしない。(共同代表となる)
④平成27年6月
先代が代表取締役を退任し、会長となる。
後継者が単独で代表取締役となる。
先代の給与と退職金
①現在月額給与が50万円の場合、平成25年から月額100万円にする。
②平成27年6月、退職金1億円を支給する。(分割払いでも良い)
会社は損金算入が認められます。社長個人の所得税住民税は約1100万円です。
③平成27年7月から、月額給与を8万円にする。
これは、年金を満額受け取るためです。(正確には総標準月額+月額=48万円)
会社の株式の譲渡
平成27年6月の日を含む年度の翌年に、会社の株式を後継者に売却する。
退職金1億円の経費算入で株価が0円になる場合が多く、1円で売却する。
後継者に、社長業の引継ぎの心がけや考え方を指導する。
②平成25年1月~平成25年12月
後継者を中心として、会社の中期3年計画(又は5年計画)を作成する。
③平成26年1月~平成27年6月
後継者を代表取締役社長として、事業計画を実行してもらう。
先代も代表取締役に残るが口出しはしない。(共同代表となる)
④平成27年6月
先代が代表取締役を退任し、会長となる。
後継者が単独で代表取締役となる。
先代の給与と退職金
①現在月額給与が50万円の場合、平成25年から月額100万円にする。
②平成27年6月、退職金1億円を支給する。(分割払いでも良い)
会社は損金算入が認められます。社長個人の所得税住民税は約1100万円です。
③平成27年7月から、月額給与を8万円にする。
これは、年金を満額受け取るためです。(正確には総標準月額+月額=48万円)
会社の株式の譲渡
平成27年6月の日を含む年度の翌年に、会社の株式を後継者に売却する。
退職金1億円の経費算入で株価が0円になる場合が多く、1円で売却する。
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