母は他界し、この度、父が死亡しました。
父はサラリーマンでたいした財産もなく、自宅と多少の預金があり、住宅ローンが残っています。
 相続にあたり、長男が自宅とローンを相続しました。

債権も債務も当然に法定相続分で分割相続することが決められています。(民427条)
各相続人は、その相続分に応じて、被相続人の権利義務を承継します。長男がローンを全額引き受けた、ということは、法的には代償分割になるようです。
 銀行は、自分の債権の管理がしやすいように、特定の相続人の単独名義にしてほしいといいますが、ローンの返済が滞れば、他の相続人に請求してきます。

取得財産は無し、と遺産分割していても、ローンの返済義務はあります。
債務から、逃げるためには相続放棄するか、銀行に「免責的債務引き受け」を依頼するしかありません。

住宅ローンを使って、家を建てる人が多いので、今後、こういうケースが、増える可能性があります。財産がなくても、もめるケースはあります。