遺産分割の弁護士費用は相続税申告で引けますか?
投稿日:2012年07月23日月曜日 15時03分56秒
投稿者:有光磐明税理士事務所 カテゴリー: General
子供のない人の相続で、遺産の分割に付き相続人間で話し合いがつかず、弁護士に依頼して、分割は済みました。
弁護士費用もそれなりの金額ですが、これは相続税の申告で経費(債務)としてみとめられますか
認められません。
相続日の確定した債務ではないからです。
但し、分割を受けた財産の取得費用になりますので、その財産を売却したときは経費としてみとめられます。(最高裁判決)
弁護士費用もそれなりの金額ですが、これは相続税の申告で経費(債務)としてみとめられますか
認められません。
相続日の確定した債務ではないからです。
但し、分割を受けた財産の取得費用になりますので、その財産を売却したときは経費としてみとめられます。(最高裁判決)
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