中小企業の事業承継の円滑化
投稿日:2012年07月26日木曜日 14時38分57秒
投稿者:有光磐明税理士事務所 カテゴリー: General
遺留分に関する民法の特例です。
中小企業の事業承継の円滑化は、事業の継続・発展を通じて地域経済の活力を維持し、中小企業の雇用を確保する等の観点から「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」が成立しました。(平成20年)
これは一定の要件を満たす中小企業の後継者が、先代の遺留分権利者全員と合意を行い、
所要の手続き(経済産業省の確認及び家庭裁判所の許可)を経ることを条件に
①後継者が先代経営者からの贈与等により取得した株式等について、遺留分を算定するた めの財産の価格にはいれないこと。
②後継者が先代からの贈与等により取得した株式等について、遺留分を算定するための価 格は合意のときの価格とする。
その他に、資金の支援の措置があるが、又の機会に述べます。
中小企業の事業承継の円滑化は、事業の継続・発展を通じて地域経済の活力を維持し、中小企業の雇用を確保する等の観点から「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」が成立しました。(平成20年)
これは一定の要件を満たす中小企業の後継者が、先代の遺留分権利者全員と合意を行い、
所要の手続き(経済産業省の確認及び家庭裁判所の許可)を経ることを条件に
①後継者が先代経営者からの贈与等により取得した株式等について、遺留分を算定するた めの財産の価格にはいれないこと。
②後継者が先代からの贈与等により取得した株式等について、遺留分を算定するための価 格は合意のときの価格とする。
その他に、資金の支援の措置があるが、又の機会に述べます。
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