相続の開始前の3年以内に、被相続人から相続人等が贈与をうけている場合は、相続税の申告では課税価格に加算します。

受贈者が、贈与税の申告をして贈与税を支払っている場合は、納付すべき相続税額から贈与税額を当然に控除します。

受贈者が、被相続人から贈与を受けていても贈与税の申告をしていない場合は、贈与税額の控除は受けられません。

3年以内に贈与を受けた相続人であっても、相続放棄をすれば、相続税加算はありません。

相続人でなく、遺贈も受けていない者は、3年内贈与を受けていても相続税加算はありません。