遺産が未分割の場合の申告
投稿日:2012年08月06日月曜日 14時54分51秒
投稿者:有光磐明税理士事務所 カテゴリー: General
父が死亡し、母と子供2名が相続するが、期限内に分割協議が成立しません。
この場合の相続税の申告はどうなりますか
法定相続分に従って、相続財産を取得したものとして相続税の申告と納税をします。
この場合、配偶者の税額軽減の規定は適用できません。
また、小規模宅地の課税価額の特例の規定等も適用できません。
3年以内に分割できるとか、分割できない理由がある場合は対策をとることになります。
この場合の相続税の申告はどうなりますか
法定相続分に従って、相続財産を取得したものとして相続税の申告と納税をします。
この場合、配偶者の税額軽減の規定は適用できません。
また、小規模宅地の課税価額の特例の規定等も適用できません。
3年以内に分割できるとか、分割できない理由がある場合は対策をとることになります。
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