相続税の計算で、遺産の総額から控除する基礎控除額は、5000万円+1000万円*
法定相続人の数です。

相続放棄した人も含めます。
代襲人も含みます。たとえば、長男、次男、長女の3人が法定相続人であるが、長男が死亡しており、その子供が3人いる場合は5名が法定相続人となります。基礎控除額は1億円です。

養子の場合は、被相続人に実子がなく、養子が2名なら、養子2名が法定相続人となります。
被相続人に実子がある場合は養子1名が法定相続人となります。

但し、この規定は、平成24年8月現在のもので、平成27年1月1日以後の相続については改正されています。3000万円+600万円*法定相続人の数=改正です。