養子がいる場合の法定相続人の数Ⅲ
投稿日:2012年10月04日木曜日 14時40分09秒
投稿者:有光磐明税理士事務所 カテゴリー: General
被相続人と養子縁組により養子となった者でも、被相続人の配偶者の実子で、被相続人の養子となった者は、相続税の計算では実子とみなされ、法定相続人に含める養子の数の制限の対象から除外されます。
つまり、養子の制限から除かれるので、法定相続人になります。
上記の他、養子の数の制限から除かれる場合もいくつかありますので、具体的なことは専門家におたづね下さい。
なお、相続の放棄をした者も、相続税の計算では法定相続人に含めて計算します。
また、法定相続人の制限により除外された養子が遺産を相続しても2割加算はありません。民法上の身分まで否定されるものではないからです。
つまり、養子の制限から除かれるので、法定相続人になります。
上記の他、養子の数の制限から除かれる場合もいくつかありますので、具体的なことは専門家におたづね下さい。
なお、相続の放棄をした者も、相続税の計算では法定相続人に含めて計算します。
また、法定相続人の制限により除外された養子が遺産を相続しても2割加算はありません。民法上の身分まで否定されるものではないからです。
- 記事投稿者情報 ≫ 有光磐明税理士事務所
- この記事へ ≫ お問い合わせ
- この記事のタグ ≫