障害者控除
投稿日:2012年10月24日水曜日 16時44分45秒
投稿者:有光磐明税理士事務所 カテゴリー: General
相続や遺贈で財産を取得した者で、障害者の場合は一定額の相続税が控除されます。
①居住無制限納税義務者(原則として日本に住所を有する者)又は、相続時精算課税制度
適用者。
②法定相続人である。
③85歳未満であり、相続開始時に障害者であること。
控除額は
一般障害者
(85歳ー相続開始時の年齢)*6万円
特別障害者
(85歳ー相続開始時の年齢)*12万円 です。
年齢は、1年未満は切り捨てします。
①居住無制限納税義務者(原則として日本に住所を有する者)又は、相続時精算課税制度
適用者。
②法定相続人である。
③85歳未満であり、相続開始時に障害者であること。
控除額は
一般障害者
(85歳ー相続開始時の年齢)*6万円
特別障害者
(85歳ー相続開始時の年齢)*12万円 です。
年齢は、1年未満は切り捨てします。
- 記事投稿者情報 ≫ 有光磐明税理士事務所
- この記事へ ≫ お問い合わせ
- この記事のタグ ≫