相続や遺贈で財産を取得した者で、障害者の場合は一定額の相続税が控除されます。

①居住無制限納税義務者(原則として日本に住所を有する者)又は、相続時精算課税制度
 適用者。

②法定相続人である。

③85歳未満であり、相続開始時に障害者であること。

控除額は
 一般障害者
  (85歳ー相続開始時の年齢)*6万円

 特別障害者
  (85歳ー相続開始時の年齢)*12万円   です。

年齢は、1年未満は切り捨てします。