介護保険制度は、以前は行政サイドからの「措置」であったものから、利用者の方で介護サービスを「選択」して「契約」する制度になりました。

どこの介護サービス事業所を利用するかは利用者がきめることになりました。約200万人いるといわれる認知症のひとに対して、自分で選べといっても無理です。そこで、本人に代わって申請したり、契約を結ぶ為に、成年後見人制度ができました。

成年後見制度
1、自己決定権の尊重
  本人の判断を尊重し、判断力が低下している人は、本人の希望を推定尊重すること。
2、身上監護
  医療や介護施設等に関する契約を行うことが出来る。同時に、本人の意思に沿った
  生活の質を維持できるように財産の活用ができる。
3、成年後見の第三者化
  従来は、配偶者が後見人になることが想定されていましたが、「配偶者法定後見人」
  制度が廃止になりました。家族以外に第三者が後見人になることが想定されていると
  見てとれます。