内縁の妻は配偶者控除ができるのか?
先週は、目の回るほど忙しかった。税務援助2日、大学の試験、社保調査、書類の提出、飲み会2日等、朝から夜までたっぷり働いた。とくに、還付センターでの税務援助では一日中立ちっぱなしで、とても疲れました。それにもかかわらず、体脂肪はたっぷり増えていたのはなぜでしょうか。今回の話は、その時の還付センターでの出来事です。ある男性が「会社を定年で退職したので、配偶者控除を追加して還付を受けたい」とやってきました。「配偶者控除の対象となる配偶者とは、民法の規定による配偶者をいいます。内縁の妻は、民法上の配偶者ではありませんから配偶者控除の対象とはなりません。」それに対して男性は「そう思っているのですか。社会保険では扶養者になっていますよ」と強気の発言。そこで私は、「健康保険法と所得税法は別の考え方ですから」と説明したのですが聞いてもらえません。そこで税務署の方を交えて話し合った結果、しぶしぶ帰っていかれました。私は税務署の人間ではないのですが、行政の手伝いをすることが多く、怒鳴ったり、ごねたりすれば自分の意見が通ると思っている人が少なからずいて大変です。公務員でなくてよかった。