平成24年からの生命保険料控除
投稿日:2011年09月28日水曜日 19時42分20秒
投稿者:長谷川文男税理士事務所 カテゴリー: General
来年から生命保険料控除が変わるんだね。
すなわち、平成24年1月1日以後に締結した生命保険契約等について、次の3区分で控除額を計算することになる。
(1)一般生命保険
(2)介護医療保険
(3)個人年金
それぞれ支払額8万円以上で、控除額4万円。
控除額の最高は合計で12万円となる。
今までなかった(2)介護医療保険 が増え、計算式が変わる。
これだけなら、新しい計算式を覚えれば良いので、なんてことないが、問題なのは経過措置!
なんと、平成23年12月31日までの契約は、今の計算式で5万円となる。
しかし、平成23年12月31日までの契約と平成24年1月1日以後の契約が混ざると4万円が限度。新旧入り交じって計算しなきゃならないね。
地震保険料控除も経過措置があるけど、こんなに複雑にしていいものだろうか?
ますます、年末調整が複雑になる。
蛇足だけど、来年に保険会社は介護医療保険の営業をかけるんだろうね。
すなわち、平成24年1月1日以後に締結した生命保険契約等について、次の3区分で控除額を計算することになる。
(1)一般生命保険
(2)介護医療保険
(3)個人年金
それぞれ支払額8万円以上で、控除額4万円。
控除額の最高は合計で12万円となる。
今までなかった(2)介護医療保険 が増え、計算式が変わる。
これだけなら、新しい計算式を覚えれば良いので、なんてことないが、問題なのは経過措置!
なんと、平成23年12月31日までの契約は、今の計算式で5万円となる。
しかし、平成23年12月31日までの契約と平成24年1月1日以後の契約が混ざると4万円が限度。新旧入り交じって計算しなきゃならないね。
地震保険料控除も経過措置があるけど、こんなに複雑にしていいものだろうか?
ますます、年末調整が複雑になる。
蛇足だけど、来年に保険会社は介護医療保険の営業をかけるんだろうね。
- 記事投稿者情報 ≫ 長谷川文男税理士事務所
- この記事へ ≫ お問い合わせ
- この記事のタグ ≫