「私が死んだらびっくりする」

あるつくばの男性が生前言い残した言葉だそうだ。

10月4日7時50分配信の産経新聞の記事によれば、

87歳で亡くなったつくば市出身の男性が、遺言により

同市社会福祉協議会(久保田尚勇会長)に約1億円を

寄付したそうだ。

生涯独身。最近は近い親族もなく、特別養護老人ホーム

に入所していらっしゃり、倹約して蓄財したそうだ。


ところで、遺言で寄付した財産には相続税はかからないのだろうか?

気になるところである。

今回のように、国や地方自治体、日本赤十字や社会福祉法人などの

公益法人へ遺言で寄付された財産は非課税財産。

一定の要件はあるものの相続税はかからない。

よく考えれば、相続税は国に納めるもの。

国や公益法人への寄付財産に税金かけても結局国が受取るわけですから。。。

ともかく、せっかくの気持ちのこもった寄付です。

有効に活用してほしいものです。


この記事は相続専門ブログ「相続人の品格」より。
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海野裕貴税理士事務所
グレイトディバイド株式会社

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