社会保険の算定基礎届の提出期限が近づいてきました。
算定基礎届では、各社員の社会保険料を算出する為の基準の値となる標準報酬月額を決めます。原則として、4月、5月、6月の3ヶ月間の給与総額をもとに標準報酬月額を決定します。
こちらの提出期限も7月11日(月)となっておりますので、期限内に提出できるように余裕を持ってご準備ください。
当事務所でお力になれることがございましたらお気軽にご相談ください。


税理士法人 長谷川会計
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