小規模企業共済の加入対象者が拡大されます
投稿日:2010年08月05日木曜日 12時41分59秒
投稿者:税理士法人長谷川会計 カテゴリー: General
H23年1月1日より、個人事業主の「共同経営者」で一定の要件を満たす方は、小規模企業共済に加入できるようになります。
共同経営者とは、個人事業の経営に携わる方で、一定の要件を満たせば、個人事業主の配偶者や後継者、親族以外の方も加入することができます。
ただし、加入できる共同経営者は一事業主につき「2名」までとなります。
他にも改正される内容があります。
詳細は、小規模企業共済のホームページでご確認ください。
共同経営者とは、個人事業の経営に携わる方で、一定の要件を満たせば、個人事業主の配偶者や後継者、親族以外の方も加入することができます。
ただし、加入できる共同経営者は一事業主につき「2名」までとなります。
他にも改正される内容があります。
詳細は、小規模企業共済のホームページでご確認ください。
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Posted by: hasegawakaikei