子ども手当の創設や高校授業料無償化に伴って扶養控除の一部廃止又は変更が
行われています。
詳細は以下の通りです。

(1)年少控除の廃止
16歳未満の者に掛かる扶養控除を廃止
(2)特定扶養控除の上乗せ部分の廃止
  16歳以上19歳未満の者に掛かる扶養控除の上乗せ部分(25万円)を廃止

適用は平成23年分の所得税(住民税は24年度分)からとなっており、
ケースによっては負担が増える人もいらっしゃいます。
給与から手取りが減る方もいらっしゃいますので
今のうちからしっかりとご説明をしておくことをお勧めします。