義援金の取り扱いについて
投稿日:2011年04月01日金曜日 11時55分22秒
投稿者:税理士法人長谷川会計 カテゴリー: General
このたびの東日本大震災により被災された皆様には心からお見舞い申し上げます。一日も早い復興をお祈りするばかりです。
被害にあわなかった私たちにできることの一つに寄附(義援金)があります。寄附金を支払った場合は法人なら損金算入、個人なら確定申告で寄付金控除の適用を受ける事ができます。
義援金に関する取り扱いとして国税庁から3月15日に、“募金団体を通じた義援金等に関する税務上の確認手続きについて”という発表がありました。内容はその義援金が最終的に国、地方公共団体に拠出されるものであることが新聞報道、募金要綱、募金趣意書等で明らかにされており、そのことが税務署において確認されたときには、その義援金は「国等に対する寄付金」に該当するものとして取り扱われるというものです。また、直接日本赤十字社、報道機関等に対して支出する義援金等で、最終的に地方公共団体に拠出されるものは、特段の確認手続きを要することなく、「国等に対する寄付金」に該当するとされました。
但し、街頭募金やレジ横の募金箱の場合はそれを支払った証明が残りませんし、市役所等で寄附する場合も、自治体によっては証明書等の発行は行わず、募金箱同様の取り扱いしか行っていないこともあるようなので、全てが対象になるわけではない点に注意してください。
税理士法人 長谷川会計
TEL:082-272-5868
FAX:082-272-2300
http://hasegawakaikei.com/
被害にあわなかった私たちにできることの一つに寄附(義援金)があります。寄附金を支払った場合は法人なら損金算入、個人なら確定申告で寄付金控除の適用を受ける事ができます。
義援金に関する取り扱いとして国税庁から3月15日に、“募金団体を通じた義援金等に関する税務上の確認手続きについて”という発表がありました。内容はその義援金が最終的に国、地方公共団体に拠出されるものであることが新聞報道、募金要綱、募金趣意書等で明らかにされており、そのことが税務署において確認されたときには、その義援金は「国等に対する寄付金」に該当するものとして取り扱われるというものです。また、直接日本赤十字社、報道機関等に対して支出する義援金等で、最終的に地方公共団体に拠出されるものは、特段の確認手続きを要することなく、「国等に対する寄付金」に該当するとされました。
但し、街頭募金やレジ横の募金箱の場合はそれを支払った証明が残りませんし、市役所等で寄附する場合も、自治体によっては証明書等の発行は行わず、募金箱同様の取り扱いしか行っていないこともあるようなので、全てが対象になるわけではない点に注意してください。
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