収入印紙は確実に貼られていますでしょうか。
投稿日:2011年11月21日月曜日 10時00分00秒
投稿者:税理士法人長谷川会計 カテゴリー: General
印紙税法で3万円以上の課税文書(領収書、請求書、契約書など)には収入印紙を貼らなければならないと規定されています。課税文書の中にはレシートも含まれますので、3万円以上のレシートにも印紙を貼るよう気を付けてください。
税理士法人 長谷川会計
広島市西区庚午中二丁目11番1号
TEL:(082)272-5868
FAX:(082)272-2300
http://hasegawakaikei.com/
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