確定申告。まだ間に合います。
投稿日:2012年02月28日火曜日 09時00分00秒
投稿者:税理士法人長谷川会計 カテゴリー: General
確定申告の期限まで残り約半月となりました。確定申告の対象者の具体例を挙げますので参考にしてください。
●給与収入が2,000万円を超える方。
○2か所以上から給与を貰っており、年末調整を受けた給与以外の所得
金額が20万円を超える方。
●不動産収入や配当所得、年金など給与以外の所得が20万円を超える
方。
○事業所得や不動産所得などがある事業を営まれ納付税額がある方。
これらに当てはまる方は確定申告をしなければなりません。
また、上記に当てはまらなくても確定申告をすることで税金を抑えられる方がいらっしゃいます。
●年間10万円を超える医療費を支払った方。
○東日本大震災の義援金など寄付を行った方。
●住宅ローンを組んで住宅の購入や増改築をされた方。
○災害や盗難にあい、住宅・家財などに被害を受けた方。
●中途退職をされ年末調整ができなかった方
○年末調整の際に使わなかった控除がある方。
ここで触れたもの以外でも確定申告が必要になる場合があります。
これらに当てはまる方や自分が対象かどうか不安に感じていらっしゃる方はお気軽にご相談ください。
税理士法人 長谷川会計
広島市西区庚午中二丁目11番1号
TEL:(082)272-5868
FAX:(082)272-2300
http://hasegawakaikei.com/
●給与収入が2,000万円を超える方。
○2か所以上から給与を貰っており、年末調整を受けた給与以外の所得
金額が20万円を超える方。
●不動産収入や配当所得、年金など給与以外の所得が20万円を超える
方。
○事業所得や不動産所得などがある事業を営まれ納付税額がある方。
これらに当てはまる方は確定申告をしなければなりません。
また、上記に当てはまらなくても確定申告をすることで税金を抑えられる方がいらっしゃいます。
●年間10万円を超える医療費を支払った方。
○東日本大震災の義援金など寄付を行った方。
●住宅ローンを組んで住宅の購入や増改築をされた方。
○災害や盗難にあい、住宅・家財などに被害を受けた方。
●中途退職をされ年末調整ができなかった方
○年末調整の際に使わなかった控除がある方。
ここで触れたもの以外でも確定申告が必要になる場合があります。
これらに当てはまる方や自分が対象かどうか不安に感じていらっしゃる方はお気軽にご相談ください。
税理士法人 長谷川会計
広島市西区庚午中二丁目11番1号
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Posted by: hasegawakaikei