給与をご自分で計算されている方は必見!
投稿日:2012年10月31日水曜日 22時04分23秒
投稿者:税理士法人長谷川会計 カテゴリー: General
9月分の給与より社会保険料の等級、厚生年金保険料の料率が変更となりました。また10月からは最低賃金が719円に変更されています。(特定(産業別)最低賃金はこれとは別に定められています。)
当事務所では給与計算の代行も行っておりますので、もしご不安がある方は一度相談にいらして下さい。
税理士法人 長谷川会計
広島市西区庚午中二丁目11番1号
TEL:(082)272-5868
FAX:(082)272-2300
http://hasegawakaikei.com/
当事務所では給与計算の代行も行っておりますので、もしご不安がある方は一度相談にいらして下さい。
税理士法人 長谷川会計
広島市西区庚午中二丁目11番1号
TEL:(082)272-5868
FAX:(082)272-2300
http://hasegawakaikei.com/
- 記事投稿者情報 ≫ 税理士法人長谷川会計
- この記事へ ≫ お問い合わせ
- この記事のタグ ≫
Category: General
Posted by: hasegawakaikei