9月分の給与より社会保険料の等級、厚生年金保険料の料率が変更となりました。また10月からは最低賃金が719円に変更されています。(特定(産業別)最低賃金はこれとは別に定められています。)

当事務所では給与計算の代行も行っておりますので、もしご不安がある方は一度相談にいらして下さい。


税理士法人 長谷川会計
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