生命保険料控除が改正されます。
投稿日:2012年12月15日土曜日 10時00分00秒
投稿者:税理士法人長谷川会計 カテゴリー: General
平成23年12月31日以前に契約した保険については従来通り、生命保険料・個人年金保険料それぞれ5万円を限度に所得控除を受けられます。
しかし、平成24年1月1日以後に契約した保険については、上記の二つに加え、「介護医療」の区分が追加されました。それと共に、控除額の限度が4万円に変更となり最高12万円の控除を受けられるようになりました。
税理士法人 長谷川会計
広島市西区庚午中二丁目11番1号
TEL:(082)272-5868
FAX:(082)272-2300
http://hasegawakaikei.com/
しかし、平成24年1月1日以後に契約した保険については、上記の二つに加え、「介護医療」の区分が追加されました。それと共に、控除額の限度が4万円に変更となり最高12万円の控除を受けられるようになりました。
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Posted by: hasegawakaikei