平成26年1月から帳簿の保存制度の対象者が拡大されます。
投稿日:2013年07月23日火曜日 10時43分00秒
投稿者:税理士法人長谷川会計 カテゴリー: General
現在の制度では、白色申告の方のうち前年と前々年で事業所得等の合計額が300万円以下であれば、帳簿等の保存制度の対象外となっていましたが、平成26年1月からは事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずる業務を行う方すべてが対象となります。
青色申告をすることで、最高65万円の控除が適用されるといった特典も多数ありますので、この機会に青色申告を初めてみてはいかがでしょうか。
忙しくて帳簿の整理まで手が回らないといった方には、帳簿の整理をお手伝いする記帳代行も承っておりますので、お気軽にご相談ください。
税理士法人 長谷川会計
広島市西区庚午中二丁目11番1号
TEL:(082)272-5868
FAX:(082)272-2300
http://hasegawakaikei.com/
青色申告をすることで、最高65万円の控除が適用されるといった特典も多数ありますので、この機会に青色申告を初めてみてはいかがでしょうか。
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