現在の制度では、白色申告の方のうち前年と前々年で事業所得等の合計額が300万円以下であれば、帳簿等の保存制度の対象外となっていましたが、平成26年1月からは事業所得不動産所得又は山林所得を生ずる業務を行う方すべてが対象となります。
 青色申告をすることで、最高65万円の控除が適用されるといった特典も多数ありますので、この機会に青色申告を初めてみてはいかがでしょうか。
 忙しくて帳簿の整理まで手が回らないといった方には、帳簿の整理をお手伝いする記帳代行も承っておりますので、お気軽にご相談ください。

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税理士法人 長谷川会計
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