10月に最低賃金が変更されます!
投稿日:2013年08月29日木曜日 09時08分10秒
投稿者:税理士法人長谷川会計 カテゴリー: General
8月までの統計データに基づき、10月より最低賃金が改定されます。
広島県最低賃金は、広島県内で働くすべての労働者に適用されます。年齢・性別・雇用形態(常用・臨時・パート・アルバイト等)の別を問いません。
最低賃金を満たしているかどうかの計算方法、その他の最低賃金に関する相談、就業規則、給与計算等でお困りのことがございましたら、ぜひ一度ご相談ください。
※特定の産業で働く労働者については広島県最低賃金よりも金額の高い産業別最低賃金が適用される場合があります。
税理士法人 長谷川会計
広島市西区庚午中二丁目11番1号
TEL:(082)272-5868
FAX:(082)272-2300
http://hasegawakaikei.com/
広島県最低賃金は、広島県内で働くすべての労働者に適用されます。年齢・性別・雇用形態(常用・臨時・パート・アルバイト等)の別を問いません。
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※特定の産業で働く労働者については広島県最低賃金よりも金額の高い産業別最低賃金が適用される場合があります。
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Posted by: hasegawakaikei