以前から会社員でも一定の経費を必要経費にできる制度がありましたが、平成25年分からその範囲や要件が拡大されました。資格取得の費用や書籍代も認められることになり、控除できる金額も給与所得控除額の2分の1を上回る金額となりました。年収が少ない若い社員の方は給与所得控除の金額も少なく、特定支出を上回る可能性が出てきます。制度の詳しい内容については弊社へご連絡ください。

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税理士法人 長谷川会計
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