ふるさと納税をご存じですか?
投稿日:2014年02月21日金曜日 14時44分58秒
投稿者:税理士法人長谷川会計 カテゴリー: General
都道府県や市町村を選んで寄附(ふるさと納税)をすると、寄附金のうち2,000円を超える部分について、一定の上限まで、所得税・個人住民税から全額が控除されます。
例えば、年収700万円の給与所得の独身者が3万円を寄附すると、2,000円を除く28,000円が控除されます。
控除を受けるためには、寄附をした翌年に領収書を添えて、確定申告を行うことが必要です。
1万円以上の寄附をすれば、5,000円程度の特産品で応える自治体が多く、自己負担の2,000円は回収できる場合が多いようです。
生まれ故郷や応援したい自治体への寄附を考えてみてはいかがでしょうか?
税理士法人 長谷川会計
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Posted by: hasegawakaikei