高収入の会社員 所得税・住民税増税
投稿日:2014年05月16日金曜日 09時29分02秒
投稿者:税理士法人長谷川会計 カテゴリー: General
給与所得に適用される給与所得控除は、現行では、給与の収入額1,500万円超の場合の245万円が上限額ですが、平成28年には給与収入1,200万円超で給与所得控除の上限が230万円、平成29年には1,000万円超で220万円と引き下げられます。
子供の多い世帯への減税等、関係のある他の減税や補助金についても注意が必要ですが、高額の給与所得のある方は、今後の年収について検討し、節税を考えてはいかがでしょうか。税理士法人 長谷川会計
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Posted by: hasegawakaikei