納期の特例の適用を受けている方については、半年に1度の源泉所得税の納付があと1ヶ月と迫ってきました。

給料を高めに設定している方がいれば、納付額も大きくなりますので、まだ準備ができていない方はこの1ヶ月の間に資金準備をしましょう。

また、弁護士、労務士、税理士等へ報酬をお支払いの方は源泉所得税分の納付もありますので、漏れの無いようご注意ください。



税理士法人 長谷川会計

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