個人事業主の方!消費税の中間納付をお忘れなく
投稿日:2014年08月22日金曜日 13時24分53秒
投稿者:税理士法人長谷川会計 カテゴリー: General
個人事業主の方で25年の消費税申告額が60万円以上だった方は9月1日(月)までに消費税の中間申告と納付をする必要があります。(振替納税をご利用の方は9月29日(月)引落となります。)
納付期限を遅れますと延滞税がかかりますので、うっかり忘れのないようお気を付け下さい。税理士法人 長谷川会計
広島市西区庚午中二丁目11番1号
TEL:(082)272-5868
FAX:(082)272-2300
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Posted by: hasegawakaikei