前年の確定申告の結果から予定納税があり、廃業や休業、今年の業績が振るわなかった方は、予定納税の減免申請を提出することで、予定納税を回避することが認められる場合があります。

 予定納税の回避をご検討される方は、手続対象者に該当するかなど、下記のURLの国税庁ホームページよりご確認下さい。

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/02.htm


税理士法人 長谷川会計

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TEL:(082)272-5868

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